弁護士費用の「簡単な」ご説明(原則)
(なお,以下の金額はすべて消費税加算の前の金額ですので,実際のお支払額は消費税を加算してください。)
弁護士の報酬・費用に関する詳細な説明は,こちらのページを参照してください。いくつかの例外(交通事故,離婚等,債務整理)において,このページの原則とは異なり,お支払いをしやすくしたものなどが載っています。
また,弁護士の報酬・費用に関する疑問点は,ご遠慮なくご質問ください。
1 法律相談
初回は30分まで無料です。但し,土曜日の相談は初回でも有料です。
なお,時期により1時間の無料休日法律相談日を設けることがあります。ブログをご覧ください。
1 市民向け相談
通常相談(事務所での相談)は,30分毎に5000円です。
出張相談(事務所外での相談)は,1時間毎に1万5000円+日当+交通費です。
但し,事故等で歩けない方(相当遠方の方を除く。)は,30分毎に5000円の相談料以外の費用は不要です。
2 事業者向け相談
ご相談の上決めさせていただきます。
2 一般民事事件
一般の民事事件の着手金及び報酬は,事件の経済的利益に応じて以下のとおりに計算した範囲内で,難易や手間などにより決定します(以下,「基準報酬」といいます。)。例えば,500万円の貸金請求訴訟の場合の着手金は,500万円×4%~7%=20万~35万円の範囲として,その範囲内で事件の難易や手間の具合に応じて定めます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 6%~10% | 11%~21% |
300万円を超え3000万円以下 | 4%~7% | 7%~13% |
3000万円を超え3億円 | 2%~4% | 4%~8% |
3億円を超える | 1.5%~2.5% | 2.8~5.2% |
(1) 「経済的利益」とは何かについては,このペーシを参照してください。
その他,経済的利益が想定しづらいものや,この例外の場合などは,こちらのページを参照してください。
(2) なお,ご依頼者の経済的事情によって,着手金を分割払いとするなどをしておりますのでご相談下さい。
3 破産・民事再生
3.1 破産(非事業者)
手続の種類 | 手数料 | 予納費用 |
---|---|---|
同時廃止 | 25万円 | 約1万5000円 |
少額管財 | 35万円 | 約23万円~ |
(1) 予納費用1万5000円は,裁判所申立印紙及び予納郵券の合計です。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。
(2) 少額管財の実費は,内1万5000円は上記(1)のとおり,残る約22万円~は管財人費用として裁判所に納めるものです。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。
(3) 同時廃止の申立にもかかわらず,裁判所により(少額)管財事件となったり,免責不許可事由を指摘された場合は,加えて10万円を弁護士費用としてご負担いただくことになります。
3.2 個人再生
住宅資金条項の有無 | 着手金 | 報酬金 | 予納費用 |
---|---|---|---|
住宅資金条項が無い場合 | 30万円~ | 20万円~ | 約25,000円 |
住宅資金条項が有る場合 | 35万円~ | 30万円~ | 約25,000円 |
予納費用2万5000円は,裁判所申立印紙及び予納郵券の合計です。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。
3.3 事業者の破産再生
事業者や企業の破産再生は.こちらのページを参照してください。
但し,事業者等の倒産の場合は,処理に要する手間が千差万別ですので,基本的には,ご相談ということになります。