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弁護士費用(概略)

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弁護士費用の「簡単な」ご説明(原則)
(なお,以下の金額はすべて消費税加算の前の金額ですので,実際のお支払額は消費税を加算してください。)

 弁護士の報酬・費用に関する詳細な説明は,こちらのページを参照してください。いくつかの例外(交通事故,離婚等,債務整理)において,このページの原則とは異なり,お支払いをしやすくしたものなどが載っています。

 また,弁護士の報酬・費用に関する疑問点は,ご遠慮なくご質問ください。

1 法律相談

 初回は30分まで無料です。但し,土曜日の相談は初回でも有料です。

1 市民向け相談
通常相談(事務所での相談)は,30分毎に5000円です。
出張相談(事務所外での相談)は,1時間毎に1万5000円+日当+交通費です。
但し,事故等で歩けない方(相当遠方の方を除く。)は,30分毎に5000円の相談料以外の費用は不要です。

2 事業者向け相談
ご相談の上決めさせていただきます。

2 一般民事事件

一般の民事事件の着手金及び報酬は,事件の経済的利益に応じて以下のとおりに計算した範囲内で,難易や手間などにより決定します(以下,「基準報酬」といいます。)。例えば,500万円の貸金請求訴訟の場合の着手金は,500万円×4%~7%=20万~35万円の範囲として,その範囲内で事件の難易や手間の具合に応じて定めます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下6%~10%11%~21%
300万円を超え3000万円以下4%~7%7%~13%
3000万円を超え3億円2%~4%4%~8%
3億円を超える1.5%~2.5%2.8~5.2%

(1) 「経済的利益」とは何かについては,このペーシを参照してください。
その他,経済的利益が想定しづらいものや,この例外の場合などは,こちらのページを参照してください。

(2) なお,ご依頼者の経済的事情によって,着手金を分割払いとするなどをしておりますのでご相談下さい。

3 破産・民事再生

3.1 破産(非事業者)

手続の種類手数料予納費用
同時廃止25万円 約1万5000円
少額管財35万円約23万円~

(1) 予納費用1万5000円は,裁判所申立印紙及び予納郵券の合計です。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。

(2) 少額管財の実費は,内1万5000円は上記(1)のとおり,残る約22万円~は管財人費用として裁判所に納めるものです。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。

(3) 同時廃止の申立にもかかわらず,裁判所により(少額)管財事件となったり,免責不許可事由を指摘された場合は,加えて10万円を弁護士費用としてご負担いただくことになります。

3.2 個人再生

住宅資金条項の有無着手金報酬金予納費用
住宅資金条項が無い場合30万円~20万円~約25,000円
住宅資金条項が有る場合35万円~30万円~約25,000円

予納費用2万5000円は,裁判所申立印紙及び予納郵券の合計です。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。

3.3 事業者の破産再生

事業者や企業の破産再生は.こちらのページを参照してください。
但し,事業者等の倒産の場合は,処理に要する手間が千差万別ですので,基本的には,ご相談ということになります。

相談のご予約はこちらへ TEL 0476-85-4762 受付時間 9:30 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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