特殊詐欺事件の「受け子」について故意が認められた2事案
最高裁平成30・12・11判決刑集第72巻6号672頁 最高裁平成30・12・14判決刑集第72巻6号737頁 こういう事実認定がされると詐欺罪は故意犯ではなく重過失犯ではないかという気になってくる。判例が事実認定という形式で刑法典に新たな犯罪類型を作り出している気がする。 皆さんはどう思いますか。