ご相談や事件の依頼をしたいときの手順
ご相談に来られるときは,ご予約の上おいでください。
ご相談は,必ず,右上の電話からか,予約フォームの方法でご予約の上おいでください。予約しないで来られると,そもそも私が事務所にいない場合があります。弁護士の仕事はデスクワークであるからいつも事務所にいるだろうとお考えの方がいますがそうでもないのです。裁判所に行っていることもありますし,外で仕事をしていることも多いのです。また,既に予約の方がいらっしゃれば,貴方のご相談を先にすることもできません。
相談料は,30分5000円+消費税(但し,初回の30分は無料です。)です。
当日相談したい場合
ご連絡日当日の相談も相談枠が空いていれば可能ですが,当日のご相談予約は,予約フォームだけでは,すれ違う恐れもありますので,電話でご確認をお願いします。
土曜日に相談したい場合
平日のご都合がどうしても付かない場合は,土曜日のご相談を受けております(なお,弁護士の健康にもご配慮いただければ幸いです。)。
相談をより充実させるためにご用意いただきたいもの
以下のような資料や証拠などがあればご持参ください。但し,以下は例示です。関係すると思われる資料をなるべく全部ご持参ください。
また,できれば予め事件経過のメモや関係者の氏名のメモなどもお作り頂いておくと相談も短く,かつ,より正確に行われるでしょう。
但し,これらの書類の集め方や作成の仕方が分からない方はご遠慮せずに相談においで下さい。
★ ご準備いただく書類
- 離婚 戸籍謄本
- 債務整理 契約書,請求書,領収書,カード,債務一覧
- 自己破産 千葉地方裁判所のサイトにある破産・免責申立の「標準提出書類チェックリスト」を参考にしてください。但し,債権者一覧表(少なくとも住所氏名が必要)を除けば初めての相談日までに全部を揃えようとしないでもかまいません。
- 遺言・相続 戸籍謄本,遺言書
- 不動産関係 不動産登記事項証明書,(土地建物の賃貸借が問題なら)賃貸借契約書,(売買が問題なら)売買契約書等
- 交通事故 事故証明書,(あれば)実況見分調書写又は事故現場の地図,診断書,診療報酬明細書,自動車保険証券等保険の内容が分かるもの(写)
ご相談後の進行
☆ 相談で足りてしまう場合
事案の内容によっては,1回のご相談で用が済んでしまう,または,事態の推移をしばらく見ようということもあるでしょう。また,相談を継続しなくてはならない場合もあるでしょう。
☆ 弁護士への委任が必要となる場合
相談後,事案によっては,弁護士への依頼が必要になる場合もあるでしょう。私に依頼をされるかはどうかは,貴方ご自身又は貴方が事件の当事者でない場合は事件の当事者ご本人のご判断によります。
そして,私にご依頼をされる場合は,事件当事者の方に委任契約書や委任状などにご署名ご捺印をいただくことになります。
なお,不必要にご依頼を急がせるということはいたしません。一旦,お帰りになってゆっくりお考えになることもまったく差し支えありません。なお,法的請求を予定している債権の消滅時効の期間満了が迫っているなど,委任状の作成等を急ぐ必要がある場合にはその旨申し上げます。
☆ ご依頼を受けかねる場合もあること
また,ご相談者が事件のご本人ではない場合やその他各種の事情如何によっては,ご依頼を受けかねる場合もありますし,その理由を示すことが憚られることもあります。その場合には悪しからずご容赦ください。