弁護士費用のご説明
(なお,以下の金額はすべて消費税加算の前の金額です。)
弁護士の報酬・費用に関する疑問点は,ご遠慮なくご質問ください。
弁護士に対する支払は,通常,法律相談料,着手金,報酬金,手数料,顧問料や日当といったものが存在しますし,また,裁判所に納める切手や印紙,交通費など弁護士が実費として負担したものについても支払が必要になります。次のようなものです。
なお,その他の報酬に関する詳細な取決めは日本弁護士連合会の旧報酬規定(旧規定)によるべきことが合理的と考えております。
法律相談料 | 依頼者の求めに応じて行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談などを含む。) |
着手金 | 事件又は法律事務の性質上,委任事務処理の結果に成功,不成功が観念されるもの(ex.勝訴敗訴の結果が考えられる訴訟事件など)について,その結果如何に関わらず受任時に支払を要するもの |
報酬 | 着手金を受けるべき事件の結果について,成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価として支払が必要となるもの |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価として支払が必要となるもの |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう |
実費 | 収入印紙代(裁判所に納める訴額が典型),郵便切手代(同左),謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,特殊分野の協力専門家への支払等 |
以下,「典型的なケース」について大凡のご説明をいたします。
☆説明は次の順です。
1 法律相談
2 契約書や内容証明郵便等書類作成
3 住民票,戸籍謄本など書類の取り寄せ手数料
4 一般民事事件(民事事件の原則例)
5 交通事故事件(請求する側)
6 その他民事の典型例や事件の経済的利益が考え難い事件
7 医療過誤事件
8 家庭関連事件
9 債務整理事件
10 破産・民事再生(非事業者)
11 事業者の破産再生
12 顧問料
13 タイムチャージ
14 刑事・少年事件
1 法律相談
初回は30分まで無料です。
1 市民向け相談通常相談(事務所での相談) | 30分毎に5000円 |
出張相談(事務所外での相談) | 1時間毎に1万5000円+日当及び交通費 |
出張相談の日当 | 往復所要時間が1時間を超える毎に1万円 |
2 事業者向け相談
通常相談(事務所での相談) | 30分毎に1万円~ |
出張相談(事務所外での相談) | 要ご相談 |
2 契約書や内容証明郵便等書類作成
契約書作成 | 5万円~ |
公正証書作成 | 10万円~ |
遺言書作成 | 10万円~ |
遺言公正証書作成 | 15万円~ |
3 住民票,戸籍謄本などの文書取り寄せ手数料
実費(申請手数料,送料や交通費)+1通宛2000円の手数料。ご自身で申請できるものは,なるべくご自身で申請して下さい。
4 一般民事事件
一般の民事事件の着手金及び報酬は,事件の経済的利益に応じて以下のとおりに計算した範囲内で,難易や手間などにより決定します(以下,「基準報酬」といいます。)。例えば,500万円の貸金請求訴訟の場合の着手金は,500万円×4%~7%=20万~35万円の範囲として,その範囲内で事件の難易や手間の具合に応じて定めます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 6%~10% | 11%~21% |
300万円を超え3000万円以下 | 4%~7% | 7%~13% |
3000万円を超え3億円 | 2%~4% | 4%~8% |
3億円を超える | 1.5%~2.5% | 2.8~5.2% |
(1) 経済的利益といったものが捉えにくい事件は,以下で説明するような例外的場合を除き,その経済的利益を一応800万円としますが,事件の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益などを考慮して増減します。
(2) 督促事件,非訟事件,調停事件や示談交渉事件の場合は,基準報酬の3分の2以下に減額することもあります。ご相談ください。
(3) 基準報酬による着手金の支払いが経済的に困難な場合などは,着手金の一部を後払や分割払いとすることも可能ですのでご相談ください。
(4) なお,着手金及び報酬額の最低額を,夫々,20万円と10万円といたします。
5 交通事故事件(請求する側)
交通事故事件も原則として上記一般民事事件のとおりとなりますが,交通事故の被害に遭われた方が着手金をご負担しやすく,次のような方式(交通事故基準)を採用することも可能です。但し,相手方が任意保険に加入している場合に限ります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 10万円 | 25% |
300万円を超え3000万円以下 | 15万円 | 20% |
3000万円を超え3億円 | 20万円 | 17% |
3億円を超える | 25万円 | 12% |
(1) 但し,ご依頼者又はその親族の方が加入している自動車事故保険の弁護士費用特約が使えるものについては,その保険金の限度額(一般的には300万円)の範囲では上記一般民事事件のとおりといたします。上記の交通事故事件基準によっても保険金の限度を超える場合は,上記の交通事故事件基準によります。
(2) 示談交渉や調停事件や事件の場合は,以上の3分の2程度に減らすこともあります。
(3) 交通事故事件の場合は,医師の意見を求めたり,交通事故専門家の意見を求めなければならない場合もありますが,その場合は,それら医師や専門家に支払う費用が別途必要となります。
6 事件の経済的利益が考え難いなどの事件の例
6.1 市民間の賃貸借建物(延面積100㎡以下)の明渡し
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停(示談含む) | 20万円 | 40万円 |
訴訟 | 25万円 | 50万円 |
強制執行 | 10万円 | 20万円 |
但し,正当事由による解約を理由とする場合は一般民事事件の例によります。
なお,明渡執行の場合は,明渡しのために人手(準専門家)を依頼する必要があるので,それらの者に支払う実費が別途必要とされます。
6.2 マンション(区分所有建物)の使用禁止,競売請求又は明渡請求
管理費不払いまたは共用部分損壊や騒音等を理由とするもの
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停(示談含む) | 30万円 | 40万円 |
訴訟 | 30万円 | 50万円 |
強制執行 | 10万円 | 20万円 |
(1) 相手方が暴力団関係者その他により,管理組合の正当な権利行使に対して相当な抵抗や妨害などが予想される場合には,相当額が増額されます。
(2) なお,明渡執行の場合は,明渡しのために人手(準専門家)を依頼する必要があるので,その他にそれらの実費(相当額)がかかります。
6.3 境界争い(境界が15m又は争いのある土地面積5㎡まで)
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
筆界特定申立(調停を含む) | 30万円 | 40万円 |
訴訟 | 35万円 | 50万円 |
なお,以上は小規模個人向け住宅の敷地に関する境界争いを前提とするものですから,争いのある境界の長さが15mを超えるもの又は争いのある土地面積合計が5㎡を超えるものは,別途ご相談となります。また,この種訴訟は,通例,専門家に測量させるなどの費用が生じますし,裁判所に納める予納費用が必要になる鑑定をしなくてはならない場合もあります。
6.4 共有物分割
共有物分割事件では,事件の経済的利益を依頼者の持分の価格の3分の1とします。例:時価3000万円の不動産について持分2分の1を有する者の共有物分割に関する事件の経済的利益は,3000万円×2分の1×3分の1,すなわち500万円となります。
但し,持分の有無や割合について争いのある部分は一般民事事件と同じになります。
7 医療過誤事件
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
証拠保全 | 40万円 | 0円 |
調停,訴訟 | 一般民事に同じ | 一般民事に同じ |
(1) この種の事件では,カルテの証拠保全手続が欠かせません。証拠保全手続の着手金40万円は,証拠保全で得られたカルテ等の検討費用を含みます。そのカルテを検討した結果,訴え提起の断念に至る場合も珍しくありません。証拠保全手続では,実費額(カルテ謄写費用)も相当額に上る場合があります。
(2) また,協力医師に対する検討,意見書作成等の費用支払い(実費)負担があります。
8 家庭関連事件
8.1 離婚事件
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停(示談含む) | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
(1)調停不調後の訴訟 | 10万円~ | 30万円~ |
(2)調停を経ずに訴訟 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
(1) 但し,財産分与・慰謝料など財産的給付を伴う場合は,前記の一般民事訴訟事件の基準に従い着手金及び報酬金が必要となります。
8.2 DV事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
20万円~ | 20万円~ |
離婚事件に関連してDV手続が行われた場合は,離婚事件の着手金及び報酬を減額することがあります
8.3 遺産分割事件
遺産分割事件では,その「経済的利益」を依頼者の相続分の価格の3分の2とします。例:3000万円の不動産について相続分2分の1を有する者の遺産分割に関する事件の経済的利益は,3000万円×2分の1×3分の2,すなわち1000万円となります。但し,遺産の範囲に争いがある,特別受益又は遺留分減殺等を理由として,具体的相続分について争いがある場合は別途ご相談となります。
8.4 相続放棄等
・相続放棄 5万円。なお,放棄の員数が1名増える毎に3万円を加算します。
・相続人排除 着手金20万円~ 報酬金30万円~
8.5 成年後見人等申立
・後見人申立 着手金20万円~ 報酬金(審判がされた場合)10万円~
9 債務整理事件(クレジット・サラ金等事件)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
2万円×債権者数 ※最低金額5万円 | 債権者数×2万円+(1)債権者主張の元金額と和解金額の差額の10%,(2)過払金が返還された場合は(1)の金額と過払金の20% |
10 破産・民事再生(非事業者)
10.1 破産(非事業者)
手続の種類 | 手数料 | 予納費用 |
---|---|---|
同時廃止 | 25万円 | 約1万5000円 |
少額管財 | 35万円 | 約23万円~ |
(1) 予納費用1万5000円は,裁判所申立印紙及び予納郵券の合計です。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。
(2) 少額管財の実費は,内1万5000円は上記(1)のとおり,残る約22万円~は管財人費用として裁判所に納めるものです。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。
(3) 同時廃止の申立にもかかわらず,裁判所により(少額)管財事件となったり,免責不許可事由を指摘された場合は,加えて10万円を弁護士費用としてご負担いただくことになります。
(4) 事業者や企業の破産については下記をご覧ください。
10.2 個人再生
住宅資金条項の有無 | 着手金 | 報酬金 | 予納費用 |
---|---|---|---|
住宅資金条項が無い場合 | 30万円~ | 20万円~ | 約25,000円 |
住宅資金条項が有る場合 | 35万円~ | 30万円~ | 約25,000円 |
予納費用2万5000円は,裁判所申立印紙及び予納郵券の合計です。以上は,裁判所毎に少し違いがありますし,変更される場合があります。
11 事業者の破産再生
11.1 自己破産(事業者)
手続の種類 | 手数料 | 報酬 | 予納費用 |
---|---|---|---|
管財事件 | 50万円~ | 50万円~ | 裁判所の定めによる |
なお,上記に資産・負債の額,債権者の数,債権者の行動内容等に応じた額が加算されます。
予納費用,裁判所毎に少し違いがありますし,変更となる場合があります。
11.2 事業再生(民事再生)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
100万円~ | 200万円~ |
(1) 民事再生は,企業や事業者により千差万別のものとなりますから,その資産・負債の額,債権者の数,債権者の動向を基準として協議をすることになります。
(2) なお,民事再生の場合は,補助者である公認会計士または専門の税理士の費用や報酬の支払いが別途必要になります。
(3) 報酬金については,一括ではなく,月額の分割払いにすることも可能です。
12 顧問料
月額3万円~
13 タイムチャージ(時間性報酬)
1時間当たり 1万円~
14 刑事・少年事件
1 刑事事件事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事案簡明 | 20万円~ | 不起訴,略式,執行猶予 20万円~ |
〃 | 〃 | 減刑,一部執行猶予 その程度に応じる |
〃 | 〃 | 無罪 40万円~ |
無罪を争う,要示談などの事件 | 40万円~ | 不起訴,略式,執行猶予 40万円~ |
〃 | 〃 | 減刑 その程度に応じる |
〃 | 〃 | 無罪 60万円~ |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事案簡明 | 20万円~ | 20万円~ |
なお,逆送の場合は刑事事件に準じます。
※改訂履歴
平成29年1月14日 8.5 後見人申立等の報酬額を明定
平成29年1月21日 8.3 遺産分割の報酬額を変更